クラブの目的と活動
サッカーを通じてプレイヤーとしてだけではなく、人間としても成長できるよう取り組んでいます。
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| 代表監督 スクールマスター/コーチ |
田辺 富雄 |
|---|---|
| 運営統括/コーチ | 北中 大介 |
| コーチ | 船曳 英三 小羽根 広昌 木場 雅之 吉崎 健一 小島 聡 田尻 隼人 天池 崇伸 ※大阪フットボールクラブ シニアコーチも適宜対応予定 |
| 1973年 (昭和48年) |
大阪フットボールクラブ創部 息子の通う大阪スポーツマンクラブの少年サッカースクールにちなんで「大阪少年サッカースクール・おやじチーム」の名称でチームを立上げ。 |
|---|---|
| 2005年 (平成17年) |
「大阪フットボールクラブジュニア」創部 |
| 事務所名 | 大阪フットボールクラブジュニア |
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| 住所 | 〒556-0020 大阪市浪速区立葉1丁目3-7 TEL:06-6561-0828 |
| 大阪フットボールクラブ・ジュニアスクール規約 | |||||||||
| 2026年3月1日 | |||||||||
| 第1条 | 本スクールは「NPO 大阪フットボールクラブ・ジュニアスクール」(略称OFC・JS)と称する。 | ||||||||
| (目 的) | |||||||||
| 第2条 | NPO設立の趣旨に沿い、「ジュニアサッカースクール」を下記目的の通り運営する。 | ||||||||
| 1.<地域貢献>スポーツを通じ、強制される事なく自由にのびのびと行動する事の大切さを学ばせ、礼節を伴う元気でたくましい | |||||||||
| 地域の子供を育てるための手助けをする。 | |||||||||
| 2.<サッカー人口の底辺拡充>サッカーを通じ、スポーツの楽しさ面白さを体験させ将来のサッカー愛好家を増やす。 | |||||||||
| 3.<サッカー技術向上への指導>サッカーへの楽しみを増やし、近い将来競技試合に参加するメンバーを育成するため、 | |||||||||
| 体力・技術レベルに応じた技術指導を行う。 | |||||||||
| (事務局及び所在地) | |||||||||
| 第3条 | 本スクールの事務局は、本クラブの所在事務所(大阪市浪速区立葉1-3-7 小羽根麻袋㈱)内に置く。 | ||||||||
| 事務局が在る小羽根麻袋㈱は地域としてのご厚意により無償で借用しているに過ぎず、スクールにおける事故等については一切の責任はない。 | |||||||||
| また搬入の為の車両についても上記の通り小羽根麻袋㈱には一切の責任はないものとする。 | |||||||||
| (運営・組織) | |||||||||
| 第4条 | 本スクールの運営は本体クラブ総会で任命された会員により行う。スタッフとして、スクールマスター、運営、主務、会計、技術指導者の | ||||||||
| 各責任者を1名おく。尚、各スタッフの任期は2年とし再任は妨げない。 | |||||||||
| (期間) | |||||||||
| 第5条 | 本スクールの年間の活動期間は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 | ||||||||
| (入校資格) | |||||||||
| 第6条 | 1.本スクールの入校資格は、次の全ての事項にご同意いただき、要件に該当する方に与えられるものとする。 | ||||||||
| (1)本人及び保護者(親権者)が本スクールの趣旨に賛同し、本規約を尊守すること | |||||||||
| (2)原則として近隣に居住するジュニア世代(12歳以下の男女) | |||||||||
| (3)スポーツ活動に適した健康状態を保ち、健康状態に変化があった場合には速やかに報告すること | |||||||||
| (4)過去に本スクールより除名等の処分を受けていないこと | |||||||||
| 2.本スクールは、以下の事由があると判断した場合入校を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものする。 | |||||||||
| (1)既に本スクールが定員に達している場合 | |||||||||
| (2)入校申込書に虚偽の記載をした場合 | |||||||||
| (3)第6条1項に記載する入校対象児童ではない場合 | |||||||||
| (4)本規約に違反したことがある者からの申込である場合 | |||||||||
| (5)保護者(内縁関係の配偶者を含む)や家族が第18条1項に該当する者であった場合 | |||||||||
| (6)その他、本スクールが利用を相当でないと判断した場合 | |||||||||
| (入校) | |||||||||
| 第7条 | 本スクールへの入会は、所定の用紙をもって随時受け付ける。但し、入会に際しては、保護者の承諾が必要であり、入校後は | ||||||||
| 本スクールの活動への参加を積極的に援助する。なお、入校金、ユニフォーム代、会費の納入、及び保険加入の手続きが | |||||||||
| すべて終了した時点で正式にスクール生として登録される。 | |||||||||
| (会 費) | |||||||||
| 第8条 | 入校金は1人5,000円/初回のみ 会費は1人3,000円/1ケ月とし半年毎に一括徴収する。 | ||||||||
| スクール所定口座への振込を原則とする。合宿費、遠征費は別途必要時に徴収する。 | |||||||||
| 入校金についてはいかなる事由が生じても返還しないものとする。 | |||||||||
| (会費使途) | |||||||||
| 第9条 | 入校金・会費は主に次の費用に充てる。 | ||||||||
| 指導員への交通費以外の謝礼等はなく、ボランティアとしての活動を基本とする。 | |||||||||
| 1.運営費用 | |||||||||
| ・グランド使用料、大会・遠征参加費(スタッフ派遣諸経費=食費、交通費、宿泊等) | |||||||||
| ・技術指導員交通費 | |||||||||
| ・事務諸経費(書類印刷、通信、その他) | |||||||||
| ・会議費(運営会議、保護者懇談会、その他) | |||||||||
| ・その他費用(広報宣伝活動、対外調整活動、その他) | |||||||||
| 2.医療費 | |||||||||
| ・簡単な医薬品の常備費(救急箱) | |||||||||
| 3.用具、備品購入費 | |||||||||
| ・簡易ゴール、ネット、カラーコーン、ヴィブス、その他 | |||||||||
| (会費滞納) | |||||||||
| 第10条 | 生徒の保護者が会費の納付を怠った場合、本スクールはその生徒に対する指導を停止し、 退会させることができる。 | ||||||||
| (活 動) | |||||||||
| 第11条 | 立葉町公園グランド、または地域のグランドを利用し週1~2回程度の活動をする。 | ||||||||
| 他の地域のサッカークラブとの交流、交歓試合及び招待試合を適時行う。 | |||||||||
| (服装と用具) | |||||||||
| 第12条 | 練習はスクールユニフォーム(またはスクールマスターが許可した服)、トレーニングシューズ(またはスパイク)、レガース、ボールが必要。 | ||||||||
| 試合はスクールユニフォーム、スクールソックスを着用する事 | |||||||||
| (活動の中止) | |||||||||
| 第13条 | 本スクールは、悪天候や災害、グラウンドの状態や予約状況等の事情により、任意の判断で活動を中止または延期する | ||||||||
| ことができ、活動を中止または延期する場合には、やむを得ない事情がない限り、会員に対し事前に通知するものとする。 | |||||||||
| (退会・変更) | |||||||||
| 第14条 | 1.退会を希望する生徒は、前月の末日までに本スクール事務局に書面で申請しなけ ればならない。 | ||||||||
| また住所等の変更があった場合も速やかに事務局へ書面にて申請するものとする。 | |||||||||
| 退会、変更等は口頭、メール等では受付しない。 | |||||||||
| 2.当スクールには休会制度はないものとする。 | |||||||||
| (保険及び免責) | |||||||||
| 第15条 | 1.スクール生は、全員、スポーツ安全保険に加入するものとする。 | ||||||||
| 2.指導者及び保護者・スクール生は常に安全に留意するものとする。 | |||||||||
| 3.サッカーというスポーツの性格上、いわば必然的に事故による傷害が起こってしまう事を常に認識すること。 | |||||||||
| 4.生徒の自宅と練習場所及び試合場所の往復間の移動の安全確保は、生徒の保護者が全責任を持つ。 | |||||||||
| 5.本スクールでの活動中の怪我、事故については、前項のスポーツ安全保険の範囲内で対処するものとし、 | |||||||||
| 生徒及び保護者は本スクール及び指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 | |||||||||
| 6.生徒及び保護者は自己の責に帰すべき原因により、スクール関連施設、または第三者に損害を与えた場合は、 | |||||||||
| 速やかにその賠償責任を負担しなければならない。 | |||||||||
| (禁止事項) | |||||||||
| 第16条 | 生徒及びその保護者は以下の行為を行ってはならない。 | ||||||||
| 1.犯罪行為に関連する行為 | |||||||||
| 2.他の生徒、生徒の保護者、コーチ、事務局員等に対する暴力行為、暴言を吐く行為、威嚇行為、ストーカー行為、 | |||||||||
| セクシャルハラスメントおよび宗教活動、営業行為など目的に反する行為、または名誉・品位を著しく傷つける行為 | |||||||||
| 3.スクールまたは第三者の信用を毀損または誹謗中傷する行為、スクールまたは第三者に不利益を与える行為またはその恐れがある行為 | |||||||||
| 4.スクールの運営を妨げるような行為、スクールのイメージを低下させるような行為 | |||||||||
| 5.ビラなどの配布、張り紙などの掲示、署名活動などの行為(インターネットなどの手段を用いて行うものを含む) | |||||||||
| 6.他の生徒、生徒の保護者、コーチ、事務局員、その他第三者とのトラブルにより、他の生徒等の施設利用 | |||||||||
| または円滑な運営を妨げる行為、または苦情や要求などを繰り返し生徒としてふさわしくない行為 | |||||||||
| 7.会費その他の本スクールが定める費用の滞納 | |||||||||
| 8.前各号の他、本規則、法令または公序良俗に違反する行為、もしくはそれらの恐れがある行為 | |||||||||
| (除名) | |||||||||
| 第17条 | 生徒及びその保護者が以下の各号に該当する場合、予告なしに除名することができる。 | ||||||||
| 1.本スクールの規約に違反したとき | |||||||||
| 2.本スクールの名誉または信用を傷つける行為、公序良俗に反する行為があったとき。 | |||||||||
| 3.他の生徒との協調を欠き、管理運営の秩序を乱す行為があったとき | |||||||||
| 4.入会申込書等に虚偽の記載があったとき | |||||||||
| 5.第16条の禁止行為があったとき | |||||||||
| 6.その他スクールが生徒として相応しくないと認めたとき | |||||||||
| (反社会的勢力の排除) | |||||||||
| 第18条 | 次の事項に該当する方は入校をお断りいたします。また入校後であっても次の事項が判明した場合、 | ||||||||
| 本スクールは何等の催告を要せずその生徒を退会させることができるものとする。 | |||||||||
| 1.生徒の保護者(内縁関係の配偶者を含む)や家族が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、 | |||||||||
| 匿名・流動型犯罪グールその他反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)の方、かつ将来にわたっても | |||||||||
| 関係者として該当しないことを確約できない方。 | |||||||||
| 2.生徒の保護者や家族が反社会的勢力のために名義を貸している方、またはそのおそれがある方 | |||||||||
| 3.生徒の保護者や家族が自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、脅迫的言辞、業務妨害行為などの行為をしたとき。 | |||||||||
| (個人情報の管理及び肖像の使用) | |||||||||
| 第19条 | 1.本スクールは生徒及び保護者から取得した個人情報について、個人情報保護法その他の法令に従って管理するまのとする。 | ||||||||
| 2.本スクールは生徒の肖像を含む写真、動画等をホームページやプロモーション用パンフレットなどに | |||||||||
| 使用することができ、生徒及び保護者はこれを予め承諾するものとする。 | |||||||||
| 3.前項の肖像の使用に関し、生徒及び保護者がやむを得ない事情により肖像の使用の中止を求める 場合には、 | |||||||||
| 本スクールは当該生徒及び保護者と誠実に協議した上、その取扱いを決定するものとする。 | |||||||||
| (本規定の改定) | |||||||||
| 第20条 | 1.本スクールは、本規程および諸規程を改定することができ、書面にて生徒及び保護者に通知する。 | ||||||||
| 生徒及び保護者は本規約の改定がすべての生徒及び保護者にその効力が及ぶことを予め承認するものとする。 | |||||||||
| 2.本スクールは、生徒が負担すべき会費等について、本スクールが必要と判断したときは、事前に予告の上、変更することができる。 | |||||||||
| (会計報告) | |||||||||
| 第21条 | 会計報告は、本スクール本体(NPO法人大阪フットボールクラブ)の会計監査理事に提出し承認を得る。 | ||||||||
| (規約施行日) | |||||||||
| 第22条 | 本規約は令和8年3月1日より施行する。 | ||||||||
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